専門実践教育訓練給付制度指定講座
長崎市医師会看護専門学校 第1看護学科と第2看護学科は、厚生労働大臣の指定する「専門実践教育訓練」の指定講座です。
学科 | 対象者 |
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第1看護学科 | 令和3年4月入学者から適用 |
第2看護学科 | 令和2年4月入学者から適用 |
准看護科 | 令和6年4月入学者から適用 |
教育訓練給付金とは?
教育訓練給付制度とは、一定の条件を満たす雇用保険の在職者の方、または離職者の方が厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練講座を自己負担で受講した時に、教育訓練にかかった経費の一部について、給付金の支給が受けられるという制度です。
次の「教育訓練給付金」と「教育訓練支援給付金」の2種類で、概要は下記のとおりです。
1. 教育訓練給付金
雇用保険に加入中の方または資格喪失から原則1年以内の方であって、雇用保険加入期間が通算で3年以上(初めて本制度の給付を受ける方は2年)ある方が、あらかじめハローワークで申請手続きを行った上で本制度の講座を受講した場合、受講中に教育訓練経費(入学金、授業料等)の50%(年間上限額40万円)を、さらに卒業後1年以内に資格を取得し、就職して雇用保険に加入すれば、さらに20%(年間上限額16万円)が追加して支給される制度です。
※看護師養成課程(第1看護学科)、看護師養成課程(第2看護学科)を受講し、修了認定基準を満たした場合が対象となります。
2. 教育訓練支援給付金
専門実践教育訓練給付金の受給資格者のうち、一定の条件を満たした方が失業状態にある場合に、あらかじめハローワークで申請手続きを行った上で本制度の講座を受講した場合、原則として離職する直前の6ヶ月の賃金の80%(上限あり)が支給される制度です。
「教育訓練支援給付金」は期限付きの給付制度ですので、詳しくはホームページでご確認ください。
※看護師養成課程(第1看護学科)が対象となります。看護師養成課程(第2看護学科)は対象となりません。
申請手続き
受給には、入学1ヶ月前までに本人の申請等が必要です。受給資格、申請方法など詳しくは、ハローワークにお問合せください。
下記のページでも制度について、詳しく紹介されていますので、ご参照ください。